広袴会館の使い方
- 1.広袴会館(以下、「会館」という)を使用できる方
- 会館を使用することのできる方は、町内会会員とその家族
- またはその同居者とします。ただし、広時会館管理運営委
- 員会(以下、「運営委員会」という)の委員長が承認した
- 場合はこの限りではありません。
- 2.使用時間
- (1)使用時間は、次の区分によります。必要に応じて継続して
- の使用を認めます。
- 午前 午前8時から12時
- 午後 午後1時から5時
- 夜間 午後6時から10時
- 終日 午前8時から午後10時
- (2)町内会役員の会議、町内会会員間の懇親会等の場合で、近
- 隣に迷惑のかからない範囲に限り、使用時間の延長を認めます。
- 3.使用申込手続き
- (1)使用日の2日前までに、会館事務所に備え付けの所定申込
- 書に必要事項を記入の上、会館内事務所へ使用料を添えて
- 提出してください。
- (2)申込受付は、毎週日曜日の午前9時から10時までの間です。
- それ以外の時間は受付できません。
- (3)年末・年始の申込受付は、12月30日から1月3日の間の日
- 曜日はお休みとします。
- (4)受付は、受付当番の町内会委員(以下、「当番委員」という)
- が申込書に承認印を押し、承認書(兼領収書)を申込者へ
- お戻しし、会館入日の鍵を貸し出します。
- (5)定期的にご使用される場合、または一定期間連続してご使
- 用される場合は、運営委員会で諾否を決定します。
- (6)やむを得ず緊急に使用される場合は、当番委員の判断で、
- 使用を許可することがあります。
- 4.使用順位
- 原則として申込受付順としますが、以下の場合に限り優先
- 使用となります。
- (1)災書等の非常時の場合
- (2)葬儀の場合
- (3)選挙の投票会場の場合
- (4)町内会の会議およびそれに係わる付事等で使用する場合
- 5.使用者の義務
- (1)使用後、消灯、備品の整理、清掃、火気の点検、戸締り等
- を行い、使用前の状況に戻しておくこと。
- (2)退館時には施錠後、必ず「会場使用チェック表と鍵をポス
- トに投函してください。
- (3)火災、盗難およびその他事故発生等の防止に留意すること。
- (4)悪臭、騒音等を発して近隣に迷惑をかけないこと。
- (5)会館の建造物、附属物または備品を壊したり汚したりしないこ
- と。
- (6)公序良俗を害しないこと。
- 6.使用者責任と賠償責任
- (1)申込書に記載された責任者が使用責任者となります。
- (2)会館施設や備品等を壊したり汚したりした時は、使用責任
- 者が原状回復に要する費用を負担しなければなりません。
- 7.使用料
- (1)運営委員会が別に定める「会館使用料金表」によります。
- (2)使用料の金額は、運営委員会の議決で変更されることがあります。
- (3)運営委員会が認めた以下の組織、団体については、使用料
- を免除します。
- ・町内会委員会、部会およびその行事・作業
- ・町内会各組、各班の会議および懇親会
- ・町内会活動にかかわる各種行事の打ち合わせおよび作業
- ・広楽会役員会、その所属サークル活動
- ・子ども会役員会および各種行事
- ・JA(町田市農協)広袴支部およびJA女性部の主催す
- る会議と活動
- ・消防後援会の主催する会議と活動
- ・「せせらぎを守る会」の会議等
- ・フレッシュタウン鶴川自治会の役員会および主催行事
- 8.規則の発効
- この規則は、平成17年9月11日から施行し、同日から発効します。
- この規則は、平成24年4月29日に改定し、同日から発効します。